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トピックス

6月1日から特許・商標関係料金が引き下げられます。

2008.05.16

 6月1日から特許・商標関係料金が引き下げられます。

※「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が 本日閣議決定されたことにより、改正法により改定される特許、商標関係料金の施行日が、平成20年6月1日に決定しました。
 また、同日付で「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」についても閣議決定され、平成20年6月1日以降の特許出願、商標登録出願の手数料等の引き下げも決定しました。

6月1日以降に料金引き下げとなる料金(商標)

商標関連料金 - 出願料

  改定前 改定後
商標登録出願 6,000円+区分数×15,000円 3,400円+区分数×8,600円
防護標章登録出願 12,000円+区分数×30,000円 6,800円+区分数×17,200円
重複登録商標更新登録出願 21,000円 12,000円

商標関連料金 - 商標設定登録料、更新登録料

  改定前 改定後
設定登録料 区分数×66,000円 区分数×37,600円
設定登録料(分納) 区分数×44,000円 区分数×21,900円
防護標章登録料 区分数×66,000円 区分数×37,600円
更新登録料 区分数×151,000円 区分数×48,500円
更新登録料(分納) 区分数×101,000円 区分数×28,300円
防護標章更新登録料 区分数×130,000円 区分数×41,800円

商標関連料金 - 国際登録に基づく商標権の個別手数料

  改定前 改定後
出願料に相当する部分 4,800円+区分数×15,000円 2,700円+区分数×8,600円
設定時の登録料に相当する部分 区分数×66,000円 区分数×37,600円
更新登録料に相当する部分 区分数×151,000円 区分数×48,500円

6月1日以降に料金引き下げとなる料金(特許)

特許関係料金 - 出願料

  改定前 改定後
特許出願 16,000円 15,000円
外国語書面出願 26,000円 24,000円
特許法第184条の5第1項の規定による手続 16,000円 15,000円
特許法第184条の20第1項の規定による手続 16,000円 15,000円

特許関連料金 - 特許料

昭和63年1月1日以降の出願、かつ平成16年4月1日以降に審査請求をした出願

  改定前 改定後
第1年〜第3年 2,600円+請求項数×200円 2,300円+請求項数×200円
第4年〜第6年 8,100円+請求項数×600円 7,100円+請求項数×500円
第7年〜第9年 24,300円+請求項数×1,900円 21,400円+請求項数×1,700円
第10年以降 81,200円+請求項数×6,400円 61,600円+請求項数×4,800円

昭和63年1月1日以降の出願、かつ平成16年3月31日までに審査請求をした出願

  改定前 改定後
第1年〜第3年 13,000円+請求項数×1,100円 11,400円+請求項数×1,000円
第4年〜第6年 20,300円+請求項数×1,600円 17,900円+請求項数×1,400円
第7年〜第9年 40,600円+請求項数×3,200円 35,800円+請求項数×2,800円
第10年以降 81,200円+請求項数×6,400円 71,600円+請求項数×5,600円

昭和62年12月31日以前の出願、かつ平成16年4月1日以降に審査請求をした出願

  改定前 改定後
第1年〜第3年 1,700円+発明の数×1,100円 1,500円+発明の数×1,000円
第4年〜第6年 5,400円+発明の数×3,300円 4,800円+発明の数×2,900円
第7年〜第9年 16,200円+発明の数×10,000円 14,300円+発明の数×8,800円
第10年以降 54,000円+発明の数×33,600円 47,500円+発明の数×29,600円

昭和62年12月31日以前の出願、かつ平成16年3月31日までに審査請求をした出願

  改定前 改定後
第1年〜第3年 8,500円+発明の数×5,600円 7,500円+発明の数×4,900円
第4年〜第6年 13,500円+発明の数×8,400円 11,900円+発明の数×7,400円
第7年〜第9年 27,000円+発明の数×16,800円 23,800円+発明の数×14,800円
第10年以降 54,000円+発明の数×33,600円 47,500円+発明の数×29,600円

ご注意

新料金および旧料金は、存続期間の満了日と手続日が基準となります。

例えば、存続期間満了日が7月1日の場合、商標の更新登録料は以下のようになります。

  • 6月1日より前に更新申請を行った場合は「旧料金」
  • 6月1日以降に更新申請を行った場合は「新料金」
一方、存続期間満了日が5月31日以前の場合、追納期間(6月1日以降)に更新手続きを行ったとしても、「旧料金」となります。
そのため、施行日(6月1日)をまたいで、それ以降に更新期限が到来する更新案件については、6月1日を待った方がお得となるようです。

詳しくは特許庁ホームページもご覧ください。
平成20年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ

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