6月1日から特許・商標関係料金が引き下げられます。
※「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が 本日閣議決定されたことにより、改正法により改定される特許、商標関係料金の施行日が、平成20年6月1日に決定しました。
また、同日付で「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」についても閣議決定され、平成20年6月1日以降の特許出願、商標登録出願の手数料等の引き下げも決定しました。
6月1日以降に料金引き下げとなる料金(商標)
商標関連料金 - 出願料
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改定前 |
改定後 |
| 商標登録出願 |
6,000円+区分数×15,000円 |
3,400円+区分数×8,600円 |
| 防護標章登録出願 |
12,000円+区分数×30,000円 |
6,800円+区分数×17,200円 |
| 重複登録商標更新登録出願 |
21,000円 |
12,000円 |
商標関連料金 - 商標設定登録料、更新登録料
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改定前 |
改定後 |
| 設定登録料 |
区分数×66,000円 |
区分数×37,600円 |
| 設定登録料(分納) |
区分数×44,000円 |
区分数×21,900円 |
| 防護標章登録料 |
区分数×66,000円 |
区分数×37,600円 |
| 更新登録料 |
区分数×151,000円 |
区分数×48,500円 |
| 更新登録料(分納) |
区分数×101,000円 |
区分数×28,300円 |
| 防護標章更新登録料 |
区分数×130,000円 |
区分数×41,800円 |
商標関連料金 - 国際登録に基づく商標権の個別手数料
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改定前 |
改定後 |
| 出願料に相当する部分 |
4,800円+区分数×15,000円 |
2,700円+区分数×8,600円 |
| 設定時の登録料に相当する部分 |
区分数×66,000円 |
区分数×37,600円 |
| 更新登録料に相当する部分 |
区分数×151,000円 |
区分数×48,500円 |
6月1日以降に料金引き下げとなる料金(特許)
特許関係料金 - 出願料
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改定前 |
改定後 |
| 特許出願 |
16,000円 |
15,000円 |
| 外国語書面出願 |
26,000円 |
24,000円 |
| 特許法第184条の5第1項の規定による手続 |
16,000円 |
15,000円 |
| 特許法第184条の20第1項の規定による手続 |
16,000円 |
15,000円 |
特許関連料金 - 特許料
昭和63年1月1日以降の出願、かつ平成16年4月1日以降に審査請求をした出願
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改定前 |
改定後 |
| 第1年〜第3年 |
2,600円+請求項数×200円 |
2,300円+請求項数×200円 |
| 第4年〜第6年 |
8,100円+請求項数×600円 |
7,100円+請求項数×500円 |
| 第7年〜第9年 |
24,300円+請求項数×1,900円 |
21,400円+請求項数×1,700円 |
| 第10年以降 |
81,200円+請求項数×6,400円 |
61,600円+請求項数×4,800円 |
昭和63年1月1日以降の出願、かつ平成16年3月31日までに審査請求をした出願
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改定前 |
改定後 |
| 第1年〜第3年 |
13,000円+請求項数×1,100円 |
11,400円+請求項数×1,000円 |
| 第4年〜第6年 |
20,300円+請求項数×1,600円 |
17,900円+請求項数×1,400円 |
| 第7年〜第9年 |
40,600円+請求項数×3,200円 |
35,800円+請求項数×2,800円 |
| 第10年以降 |
81,200円+請求項数×6,400円 |
71,600円+請求項数×5,600円 |
昭和62年12月31日以前の出願、かつ平成16年4月1日以降に審査請求をした出願
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改定前 |
改定後 |
| 第1年〜第3年 |
1,700円+発明の数×1,100円 |
1,500円+発明の数×1,000円 |
| 第4年〜第6年 |
5,400円+発明の数×3,300円 |
4,800円+発明の数×2,900円 |
| 第7年〜第9年 |
16,200円+発明の数×10,000円 |
14,300円+発明の数×8,800円 |
| 第10年以降 |
54,000円+発明の数×33,600円 |
47,500円+発明の数×29,600円 |
昭和62年12月31日以前の出願、かつ平成16年3月31日までに審査請求をした出願
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改定前 |
改定後 |
| 第1年〜第3年 |
8,500円+発明の数×5,600円 |
7,500円+発明の数×4,900円 |
| 第4年〜第6年 |
13,500円+発明の数×8,400円 |
11,900円+発明の数×7,400円 |
| 第7年〜第9年 |
27,000円+発明の数×16,800円 |
23,800円+発明の数×14,800円 |
| 第10年以降 |
54,000円+発明の数×33,600円 |
47,500円+発明の数×29,600円 |
ご注意
新料金および旧料金は、存続期間の満了日と手続日が基準となります。
例えば、存続期間満了日が7月1日の場合、商標の更新登録料は以下のようになります。
- 6月1日より前に更新申請を行った場合は「旧料金」
- 6月1日以降に更新申請を行った場合は「新料金」
一方、存続期間満了日が5月31日以前の場合、追納期間(6月1日以降)に更新手続きを行ったとしても、「旧料金」となります。
そのため、施行日(6月1日)をまたいで、それ以降に更新期限が到来する更新案件については、6月1日を待った方がお得となるようです。
詳しくは特許庁ホームページもご覧ください。
平成20年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ