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特許・商標料金見直しについて

2008.01.27

 特許庁は特許権と商標権の取得・維持にかかる料金の引き下げ幅を決めました。特許関係費用は全体で平均12%、商標関係費用は43%軽減するとしています。特許、商標とも10年以上継続して権利を維持する場合に必要とする料金を重点的に引き下げ、特に中小企業の負担を和らげることを目的としています。
 特許に関連する料金の見直しは4年ぶりです。商標は現行制度が始まった平成9年(1997年)以来はじめての引き下げとなります。
 改正案は今年の通常国会に提出され、6月にも新料金に移行される予定です。

新料金(案)

特許関連料金 - 出願料

  現行料金 新料金(案)
特許出願 16,000円 15,000円

特許関連料金 - 特許料

  現行料金 新料金(案)
第1年~第3年 2,600+請求項数×200円 2,300+請求項数×200円
第4年~第6年 8,100+請求項数×600円 7,100+請求項数×500円
第7年~第9年 24,300+請求項数×1,900円 21,400+請求項数×1,700円
第10年以降 81,200+請求項数×6,400円 61,600+請求項数×4,800円

商標関連料金

  現行料金 新料金(案)
出願料 6,000+区分数×15,000円 3,400+区分数×8,600円
設定登録料 区分数×66,000円 区分数×37,600円
設定登録料(分納) 区分数×44,000円 区分数×21,900円
更新登録料 区分数×151,000円 区分数×48,500円
更新登録料(分納) 区分数×101,000円 区分数×28,300円

ご注意

新料金および旧料金は、存続期間の満了日と手続日が基準となります。
(特許庁 制度改正審議室)

【施行日が6月1日となった場合】

例えば、存続期間満了日が7月1日の場合、商標の更新登録料は以下のようになります。

  • 6月1日より前に更新申請を行った場合は「旧料金」
  • 6月1日以降に更新申請を行った場合は「新料金」
一方、存続期間満了日が5月31日以前の場合、追納期間(6月1日以降)に更新手続きを行ったとしても、「旧料金」となります。
そのため、施行日(6月1日)をまたいで、それ以降に更新期限が到来する更新案件については、6月1日を待った方がお得となるようです。

特許庁ホームページもご覧ください。
産業構造審議会 第12回知的財産政策部会 議事次第・配布資料一覧
(資料3「特許関係料金の見直し」に掲載されています。)