条文参照フォームから各条文を参照すると共に、「コメント入力」ボタンを押すことによりコメントを入力することができる。
コメントは項ごとに入力することができるので、例えば特許法第34条の2に対しては、第1項から第7項までの7つの項にそれぞれ入力することができる。
順次下図のような形でどの項にコメント入力するかを選択する。
すると「コメント」フォームが表示されるので、コメントを入力する。「改行」ボタンを押すと改行して入力することができる。入力したら「更新」ボタンを押す。
入力されたコメントは、以後その条文が選択されると、「条文参照」フォームの左に示した場所に表示される。
また、このコメントは、「Q&A」シートにも表示される。