
「商標」を出願するときは、何を用意すればよいですか?
特許庁に提出する書面は、「商標登録願」のみです。
従いまして、商標登録願に記載する内容を特定しておく必要があります。
具体的には、以下の内容が必要となります。
(1)商標
<文字出願をする場合>
商標を構成する文字
<ロゴ出願をする場合>
画像データがある場合は、以下の形式が推奨となっております。
(a)カラーの場合
形式 :JPEG形式
解像度:200dpi
大きさ :(mm換算)150×150mm以下
(ドット換算)1181×1181以下
(b)白黒の場合
形式 :Gif形式
解像度:400dpi
大きさ:(mm換算)150×150mm以下
(ドット換算)1181×1181以下
※画像データが無い場合は、出願する商標を印刷したものがあれば、データに変換して出願することができます。
※また、紙出願の場合は、画像データである必要がないため、商標登録願に印刷すれば足ります。
(2)指定商品または指定役務
併せて該当する区分の指定も必要となります。
(3)出願人名
出願人が複数いる場合はすべての出願人名を記載する必要があります。
(4)出願人住所
登記簿上の住所をお勧めします。