ホーム > 商標とは? > 商標Q&A > 「指定役務」ってなんですか?

商標Q&A

「指定役務」ってなんですか?

「指定役務」ってなんですか?

 指定役務とは、商標法第6条1項の規定により指定した役務、と定義されております(商標法第4条第1項第11号)。
 「役務」とは、いわゆるサービス業における「サービス」のことであり、わかりやすくいうと、「指定役務」とは出願を行う願書に記載されたサービスのことを「指定役務」と呼びます。
 この「指定役務」により権利範囲が確定され、この指定役務と同一または類似の範囲に権利の効力が及びます。