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商標Q&A

「指定商品」ってなんですか?

「指定商品」ってなんですか?

 指定商品とは、商標法第6条1項の規定により指定した商品、と定義されております(商標法第4条第1項第11号)。
 わかりやすくいうと、出願を行う願書に記載された商品のことを「指定商品」と呼びます。
 この「指定商品」により権利範囲が確定され、この指定商品と同一または類似の範囲に権利の効力が及びます。