
登録可能性が低い場合にはその商標の使用を断念しなければなりませんか?
登録可能性が低い場合にはその商標の使用を断念しなければなりませんか?
原則として、断念した方がいいと思います。
特に、先行する登録商標と類似関係にあるような場合は、その商標の使用がそのまま権利侵害に当たることとなりますので、そのような場合は断念すべきです。
しかし、登録可能性が低い場合においてもその他の理由(例えば識別性がないなどの理由)において登録可能性がないような場合は、使用を断念しなければならないというわけではありません。
しかし、その場合、権利化を行えないことにより他者の使用も自由に許すことになります。つまり、模倣品の発生を防ぐことが困難になりますので、そのような商標の使用はあまりお勧めできません。