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商標Q&A

国外の商標出願については?

国外の商標出願については?

 国外の商標については、その国の特許庁等に出願する必要があります。
 なお、マドリッド議定書(マドリッド・プロトコル)といった条約に加盟している国に関しては、日本の特許庁を経由してその国に出願することも可能です。
 具体的には以下の国に関しては、国際商標登録出願を経由してその国に出願を行うことが可能です。
<マドリッド加盟国一覧(2007年6月現在)>
 イギリス(マン島適用),スウェーデン,スペイン,中国(香港・マカオ未適用),キューバ,デンマーク(グリーンランド、フェロー諸島未適用),ドイツ,ノルウェー,フィンランド,チェコ,モナコ,北朝鮮(※),ポーランド,ポルトガル,アイスランド,スイス,ロシア,スロバキア,ハンガリー,フランス,リトアニア,モルドバ,セルビア(セルビア・モンテネグロを継承),スロベニア,リヒテンシュタイン,オランダ,オランダ領アンチル,ベルギー,ルクセンブルク,ケニア,ルーマニア,グルジア,モザンビーク,エストニア,スワジランド,トルコ,レソト,オーストリア,トルクメニスタン,モロッコ,シエラレオネ,ラトビア,日本,アンティグア・バーブーダ,イタリア,ブータン,ギリシャ,アルメニア,シンガポール,ウクライナ,モンゴル,オーストラリア,ブルガリア,アイルランド,ザンビア,ベラルーシ,マケドニア旧ユーゴスラビア共和国,韓国,アルバニア,米国,キプロス,イラン,クロアチア,キルギス,ナミビア,シリア,欧州共同体,バーレーン,ベトナム,ボツワナ,ウズベキスタン,モンテネグロ,アゼルバイジャン

※北朝鮮については、日本から国際出願の指定ができない(国と認めていないため)