
他社から商標侵害と警告されました。一般的に使用されている言葉なので、気にしていなかったのですが、なぜ登録ができたのでしょうか?
他社から商標侵害と警告されました。一般的に使用されている言葉なので、気にしていなかったのですが、なぜ登録ができたのでしょうか?
一般的に使用されている語とのことですが、登録されている理由としては様々な理由が考えられます。
(1)審査官の過誤登録が考えられます。
審査官の過誤登録に対しては、商標登録異議申立(商標法第43条)や商標登録無効審判(商標法第46条)等により権利の消滅を特許庁に対して求めることができます。
(2)登録時においては一般名称でなかったことが考えられます。
このような商標を俗に「普通名称化された商標」や「慣用商標」と呼びます。
これらの商標は、例えば、「うどんすき」や「デジカメ」といったように、稀にその名称が一般化する前に商標登録されている例も多く存在しております。
(3)一般名称のように使われていますが、実は商標として機能している場合がございます。
このような商標は、その分野において著名となったことにより、業者間では商標として認知されているものの、一般のユーザには登録商標であることが浸透していない場合がございます。
侵害についての対応については、各状況に応じた対応が必要になりますので、警告状の内容を慎重に検討した上で対応することをお勧めします。
