
「商標」を決めました。まず何をすればよいですか。
次は、権利を取得する商品またはサービスの範囲を決める必要があります。
商標権は、「商標」と「その商標を付する商品やサービス」の関係で権利範囲が決まります。
また、その範囲によって、特許庁に支払う印紙代も変わります。
出願に際しては、権利を取得する商品・役務を指定し、その指定された商品・役務に該当する区分を指定する必要があります。
この指定商品または指定役務と区分が正しく指定できていない場合は、拒絶理由通知の対象となりますので、ご注意ください。
商品・役務に関して、どの区分に属するかわからない場合は、以下の方法で知ることができます。
(1)特許事務所に問い合わせる
出願については代理人に任せるのが一番手っ取り早いです。。。
(2)特許電子図書館で調べる。
特許電子図書館に「商品・役務名リスト」(「商品検索」のページから入ります)という検索ページがあります。
この検索ページで希望の商品・役務がどの区分に入るかを知ることができます。
(3)特許庁に問い合わせる
特許庁の商標課商標国際分類管理室に問い合わせることで、その商品・役務がどの区分に属するかを教えてくれます。
<商標課 商標国際分類管理室>
03-3581-1101(内線2836番)
Fax 03-3580-5907
PA1T90@jpo.go.jp
受付時間:月曜〜金曜日 9:00〜17:30
