
「商標登録」にはどんな種類があるの?
登録することができる商標の種類ということですか… こんなものが登録可能です。
(1)文字の商標
単純に文字の商標です。例えば、「SIPTO」といったものは文字の商標に当たります。
なお、昔は文字の商標の場合も、業者に頼んで文字をレタリングしてもらっていたのですが、法律が改正となって「標準文字商標制度」という制度が導入され、ワープロ文字での出願が可能になりました。
(2)図形の商標
図形のみの商標です。例えば、
といったものは図形の商標にあたります。
(3) 記号の商標
図形と同じですが、例えば、
といったものは一般に記号の商標とされております。
・・・例は、武田薬品工業(株)の登録商標です。
(4)立体的形状による商標
平面ではなく、例えば立体的形状を有するキャラクター等が該当し、例えば、右のようなものが該当します。・・・例は、(株)不二家の登録商標です。
また、例えば(1)と(2)が組み合わされていてもよく、(1)から(4)がすべて組み合わされていても登録可能です。
逆に登録できないものとしては、形状がないものは登録できません。例えば、以下のようなものは日本では商標として登録を受けることができません。
(1)色のみからなるもの (例えば、コーポレートカラーなど)
(2)音のみからなるもの
(3)匂いのみからなるもの
