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商標Q&A

この前、中国に旅行して、「SQNY」っていう商標がついた電池をみつけました。笑えるので話しのネタにしようと思って買ってきたのですが、だめなんですか?

この前、中国に旅行して、「SQNY」っていう商標がついた電池をみつけました。笑えるので話しのネタにしようと思って買ってきたのですが、だめなんですか?

 だめです。
 商標法では、侵害に該当する商標を付した商品を
 1. 譲渡(販売含む)
 2. 引渡し
 3. 譲渡若しくは引渡しのために展示
 4. 輸出
 5. 輸入
 6. 電気通信回線を通じて提供する
 ・・・場合等に侵害が成立します。
 そのため、中国で「SQNY」の電池を購入すること自体は侵害には該当しません。
 しかし、その電池を日本国内に持ち込んだ(輸入)した時点で、あなたは日本における著名商標「SONY」の侵害行為を行っていることになります。
 侵害者は損害賠償請求の対象となる他、侵害罪として10年以下の懲役に科せられる可能性もございますので、ご注意ください。

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