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商標の活用法

商標権について

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商標権の特徴

商標権は、登録を受けることにより、その商標を独占排他的に使用することができ、具体的には、以下の特徴を有します。

  1. 登録を受けている範囲と類似する範囲にまで権利行使をすることができます。
  2. その登録商標の存在を知らなくても使用をしていれば侵害が成立します。
  3. 営業地域が異なる場合でも、侵害が成立します。
  4. 権利者がその商標を使用していなくとも、その商標権が存続している限りにおいて侵害が成立します。

そのため、その商標を使用していた者が商標登録されていたことを知らなかったとしても、営業的にまったく異なる地域で使用していたとしても商標権の権利侵害となります。

また、インターネットや業界内で一見して同名の商標の使用がないとしても、商標権を取得している場合もありますし、また類似の範囲において他人が権利を取得している場合もあり、その場合にも侵害が成立します。

侵害が成立した場合のペナルティについて

上記のような場合には商標権の侵害が成立します。侵害の認定は裁判所で行われますが、侵害が成立した場合には、相手方(権利者)の請求に基づき、裁判所の命令により、以下の請求を受ける可能性があります。

侵害が成立した場合に生ずるペナルティ

  1. 対象となる商標の使用中止
  2. 以下の商品その他の物の廃棄
    • 商標が付されている商品の廃棄
    • パンフレットやカタログ、ちらし等の広告媒体の廃棄
    • 名刺やお店の看板の廃棄
    • 商標を付しているお皿、どんぶり等、サービスの提供時に使用している物の廃棄
    • ホームページに表示されている商標名の削除
    • 取引書類、その他商標が付されているすべての物
  3. 損害賠償請求として金銭の賠償請求
  4. 謝罪広告の掲載命令

その他にも、商標権の侵害の警告を受けた場合は、上記のような実損害の他に、以下のような間接的な損害も発生します。

  1. 専門家(弁理士、弁護士)に相談・対応の依頼を行った際の費用
  2. 責任ある立場(社長や権限を与えられた担当者)にある人が交渉や裁判の対応を行う必要があるため、相談や資料の整理など、その対応にとられる時間や作業による人件費
  3. ブランドの看板となる商標が使用できるか否かが不確定な時期が継続することによる事業的な損害
  4. その他、対応に伴う精神的な損害

商号と商標の関係について

「商号」は、事業者を特定するための「表示」であり、簡単にいえば、正式な会社の「名前」です。商号は、営業表示にも利用され、その商品・サービスの信用を表し、名声を維持することにも役立っているため、その意味で商標と近似しているといえますが、次の点において異なるといえます。

  商号 (商品・役務)商標
適用法律 会社法 商標法
管轄 法務局 特許庁
機能 商人の識別標識 商品・サービスの識別標識
構成 文字で構成 文字、図形、記号などで構成
保護期間 無期限 登録から10年(更新可能)
保護範囲
  1. 同一または類似範囲に及ぶ
  2. 申請した営業の範囲
  1. 同一または類似範囲に及ぶ
  2. 指定した商品・サービスと同一または類似範囲
保護地域 同一住所 全国

以上の通り、商標は会社設立に必須の要件というわけでもないため、商標登録を行わずに業務を続けていても問題はありません。しかし、他人が同名の商標を取得することも問題なく行われるため、まったくの他人が同じ商標を登録してしまうことがあります。その場合には、たとえ先に使用していた会社名であっても権利侵害とされ、差止めや損害賠償を受ける可能性があります。

つまり、後から商標権を取った他人に“侵害”と言われ、屋号変更しなければならない結果となることにもなります。

このように商標権は、大変強力な権利であり、安易に考えることは大変危険です。このような商標権のトラブルを避けるための対応について次にご説明いたします。

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