
小売制度について

小売商標規定の経緯
従来の法律では、小売業のサービスは商標登録することができず、大手のスーパーは使用する商品すべて(最大34区分)を出願しなければならず、手続きや費用的な負担が極めて大きい状況にありました。
そのため、小規模の商店やネットショップ等は商標権による保護を十分に受けることができない状況にありました。
この度、国際的な商標制度の改訂を機に日本においても「小売」を35類に含まれるサービスとして保護の対象とするべく、法改正された新商標法が本年4月1日よりスタートすることとなりました。
改正の内容(保護対象について)
「小売サービス」としての商標の使用該当する使用方法としては、例えば、以下の場所やモノに商標を付している場合に商標の使用に該当します。
路面店の場合
- 店舗の看板、のぼり
- 店員の制服、帽子、名札
- ショッピングカート
- 店内の案内板、試着室
- 包装紙、買い物袋(レジ袋)
- 店頭に飾られた商品見本
- 電車内のつり広告
- 折り込みチラシ(見出し部分の表示)
- 新聞広告 など
通販、ネットショップの場合
- カタログ販売における商品カタログ
- 価格表
- ネットショップのTOP画面の商標表示
- サイト上で取扱商品の広告表示
- 電車内のつり広告
- 新聞広告 など
出願に際しての注意
a 役務の指定について
小売サービスを指定して商標登録出願を行う場合、使用予定のない商標の乱立を防止するため、1分野(以下の各項に定める範囲)以上を指定する場合は、審査においてその分野における商標の使用実績または使用予定の状況を書面で提出する必要があります。
そのため、以下の各分野のサービスについて複数の小売サービスを指定する場合は、使用実績または使用予定の資料をまとめておく必要があります。
(なお、出願時に揃っていなくとも、審査時において特許庁より求められた際(拒絶理由通知)に提出できれば問題ありません。)
小売サービスの分野
- 織物及び寝具類、被服、履物、かばん類及び袋物、身の回り品
- 飲食料品
- 自動車
- 家具、建具、畳類
- 葬祭用具
- 電気機械器具類
- 手動工具・手動利器・金具、台所用品・清掃用具及び洗濯用具
- 薬剤・医療補助品、化粧品・歯磨き・石鹸類
- 農耕用品、花及び木
- 燃料
- 印刷物、紙類・文房具類
- 運動具、おもちゃ・人形・娯楽用具
- 楽器及びレコード
- 写真機械器具及び写真材料
- 時計及び眼鏡
- たばこ及び喫煙用具
- 建築材料
- 宝玉及びその模造品(原石等)
- 愛玩動物
- 自動二輪車・自転車
b 総合小売について
総合小売とは、「衣・食・住」のすべての商品が揃っている小売業、いわゆる百貨店のことをいいます。
総合小売(出願時の指定役務名は「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」となります。)は、商品との類否判断を行わないことから、上記1〜20の小売と比較して登録されやすい範囲といえます。
いわゆる「総合小売」を指定した場合において、拒絶理由が通知される場合
- 個人による出願の場合
- 出願人が総合小売を行っていない場合(将来行う予定がある場合)
しかし、総合小売の場合は使用に関する規制が厳しく、総合小売としての使用を行っている証拠が必要となります。特に以下の場合は審査において使用状況について審査官より拒絶理由通知を受けますので、使用を証明する書類のご準備をお願いします。
使用を証明する書面(例)
- カタログ、パンフレット、広告、取引書類
- 商標の使用状況を写した写真、公的機関の証明書(官庁への提出書面)等
- ネットショッピングにおけるトップ画面(ネットショップの店舗名の表示)
その他、商品の包装、商品の価格表、取引書類、広告自体に表示されている場合においては、その表示態様に応じて使用を証明する書面となります。
c 出願を行う商標について
審査の経過において、出願人が使用の証明などの手続きが必要となる場合があります。
ここで、その手続きにおいて商標の使用を示す証拠を提出する際に、出願された商標と証拠として提出された商標とが同一であることを要求しております。
そのため、小売のサービスを指定して出願を行う場合は、実際に使用する商標を出願商標としてください。
改正法の導入に伴う経過措置(特例)について
a 出願日の特例
商標登録出願は、最先に出願したものを原則として登録する制度(先顔主義)、いわゆる「早い者勝ち」の制度を採用しております。
そのため、改正法施行直後には多数の出願予想されるため、その混乱を避けるべく、施行後3ヶ月間(6月30日)までにされた小売等のサービスを指定した出願については、同日のものとして審査を行います。
ただし、同一のものとして取り扱うのは、小売等のサービスを指定した出願との間でのみであり、他の商品や役務との関係においては出願日を基準とした審査を行います。
b 使用に基づく特例
上記の出願日の特例を受けた結果、同日出願となった出願同士については、施行前(平成19年3月31日以前)から使用していた商標登録出願を優先して登録することとしております。
同一または類似の範囲について2以上の小売等の出願が出願された場合は、審査において協議命令が通知され、その指定期間内に使用証明を提出した場合は、他の登録要件に抵触しない限り登録を受けることができます。
c 継続的使用権
小売等の役務を3月31日以前より使用している場合、他人に商標権を取得されたとしても、その範囲において継続して使用することができます。
ただし、4月1日以降に事業を拡大した場合(例えば、事業規模が拡大して店舗数が増えた、新たなサービスを開始したなど)には、拡大した範囲(増えた店舗、新たなサービスの部分)についての商標の使用は権利侵害となりますのでご注意ください。
経過措置

