知的財産権の活用による地域活性化セミナー | 第1部 セミナー : 商標権取得によるメリット

平成19年11月19日 東北農政局にて行われた
「知的財産権の活用による地域活性化セミナー」 紹介ページ

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第一部 地域農作物とブランド、商標

商標権取得によるメリット
 地域団体商標を取得するメリットは、なんといっても地域ブランド名を独占使用できることです。アウトサイダーを排除できます。
 商標法では、古くから伝統的に使っているものに勝手にただ乗りすることを問題としています。人のアイデアを盗むのが問題ではなく、ただ乗りすることが問題なのです。
 仙台牛といいながら仙台で作っていないと問題になります。仙台牛が高く売れるのは、仙台の人たちが一所懸命育てて品質を守ってきたからです。プライドを持っているわけですね。それをずっとやってきたからこそ信用があるわけで、だから高い値段で売れるのです。
 ところが、勝手にただ乗りする人はそのような苦労なしに、ただ単にマークを貼るだけで、高い値段で売るのです。これが一番問題です。そうして本来のものが売れなくなるということに加え、大体そういったものは粗悪品が多いのですから、仙台牛の品質の誤認が多くなります。そうしたことから、やはりアウトサイダーを排除しなくてはいけない。本当に大事なことです。
 もう1つは財産的活用と先ほど言いました。他の地域で作った牛に対して、仙台牛と許諾する人はいません。しかし仙台牛を加工した燻製などの加工品は他の地域で作ってもよいわけです。他の地域でも作りたいということがありましたら、それはその商標について許諾すればよいのです。加工品までも全部自前でやろうとすれば設備投資が必要ですし、品質管理の問題も起きます。投資をするよりは、自分で商標を取得して人に貸すほうがよいと、それが財産的活用です。
 そしてこれが一番重要です。「自由にコントロール」できるということです。商標権がないのに、偽物に対するコントロールはできません。差し止めもできません。道徳的に攻めることはできるかもしれませんが、差し止めはできません。差し止めとは、裁判所に訴状を出して判決を取れば、裁判官の命令を受けた官吏が行って止めてくれるのです。そして、刑事罰も科することができます。ところが、商標権がなければ、単に非難するだけです。これは財産とはいえませんね。活用して、そして、必要があったら差し止めができる。これでなかったら財産権といいません。真似し放題です。真似した相手に何もいえない、これでは財産といえません。必要だったら売ることができる、これではじめて財産です。

商標権取得によるメリット