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当事務所所長が保有する「IPランドスケープ®」、「知財デューデリジェンス®」の商標権の使用許諾について(方針の再確認)
当事務所所長が保有する「IPランドスケープ」の商標権(商標登録第6000370号)及び「知財デューデリジェンス」の商標権(商標登録第6469532号)につきましては、公的機関(国、独立行政法人、日本弁理士会等)、学校法人が自ら行うセミナー等の非収益事業での使用について無償かつ無条件にオープン化し、その使用を以前から許諾しております。
また、事業者による商標的使用についても事前に電子メールで当事務所にご連絡をいただき、下記の使用条件に従って使用していただく限り使用を許諾しております。これら、商標権の使用許諾にかかる当事務所の方針は、今後も変更する予定はありません。
(当該商標権の使用許諾の目的)
「IPランドスケープ」、「知財デューデリジェンス」の日本国内における発展と普及の促進
(当該商標権の使用条件)
「IPランドスケープ」、「知財デューデリジェンス」の信用を著しく毀損する態様、および商標権者の名誉・声望を著しく害する態様では使用しないこと
(経緯)
「IPランドスケープ」の商標権が登録された2017年当時、普及が期待される新語などについて商標を先取り的に取得して金銭を要求する、いわゆる「商標トロール」によって先に商標権が取得される危険がありました。そこで、「知財人材スキル標準」の関係者とも事前相談のうえ、「IPランドスケープ」という概念の健全な発展と普及を図るために防衛的に商標権を当事務所所長 正林真之が取得しました。
しかし、その後、逆に商標権を考慮して使用を控えるなどの萎縮効果が業界内において生じていることが判明してきました。それではもともと商標権を取得した当事務所の趣旨・意義に反します。そのため今回、当該商標権の使用を広く許諾する趣旨を明文化することといたしました。
当事務所の保有する「アイピーネットワーク」の商標権の使用許諾について
当事務所が保有する商標権「アイピーネットワーク」(商標登録第5228012号)につきましては、公的機関(国、独立行政法人、日本弁理士会等)、学校法人が自ら行うセミナー等の非収益事業での使用について無条件にオープン化し、その使用を以前から許諾しております。
他方、事業者による商標的使用については、当事務所の商標「IPランドスケープ」の使用に際しての手続と同様、事前に電子メールで当事務所にご連絡をお願いいたします。ご連絡をいただいたのち当事務所から「使用許諾申請書」のご記入をお願いし、ご使用の目的等が、当該商標権を当事務所が持つ目的に沿った上で使用の許諾を求めるものであるか、また使用許諾の条件等について個別に検討させていただきます。