商標法が改正されました。
特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により、商標法が改正されました。
この改正により、2015年4月1日より色彩のみからなる商標や、ホログラムや音など、これまで商標として登録し保護することができなかった商標について登録をすることができるようになります。
いつから出願可能なのですか?
関係する政令が先般閣議決定され、平成27年4月1日を施行日とすることが決まりましたので、2015年4月1日より出願が可能となります。
新しいタイプの商標とはどういったものになりますか?
動き・ホログラム・色彩のみ・音・位置 といったものになります。

特許庁HP「新しいタイプの商標の保護制度について」より
- ■ 動き商標
- 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など) - ■ ホログラム商標
- 文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
(見る角度によって変化して見える文字や図形など - ■ 色彩のみからなる商標
- 単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)
(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など) - ■ 音商標
- 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など) - ■ 位置商標
- 文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標