知的財産権の活用による地域活性化セミナー | 第1部 セミナー : 地域団体商標は

平成19年11月19日 東北農政局にて行われた
「知的財産権の活用による地域活性化セミナー」 紹介ページ

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第一部 地域農作物とブランド、商標

地域団体商標は
 次は、なぜ地域団体商標があるかという話です。
 以前は、「夕張メロン」のように条件が整っているか、図形とあわせて出願するなどの工夫をしないと、地域農作物の商標はいくら出願しても特許庁では登録してもらえませんでした。それは商標権が独占排他権だからです。独占権ということは、誰かが取得すると、他の人が使えないという問題があったからです。
 「夕張メロン」を誰がとるのでしょうか。夕張に住む誰かが取得すると、夕張の他の農家が使えないのです。
 例えば「夕張メロン」の商標をどなたか個人が取得し包装紙に貼るとします。他で作られたものが夕張メロンと出てきたら、その方は差し止めをしてきます。同じ夕張の人でも「夕張メロン」を使えなくなってしまいます。明らかにこういったものは「一私人」といいますが、ある人に独占させるのは良いことではないということで登録できませんでした。
 地域団体商標制度がある現在は、ある程度、周辺地域に有名で、権利を持つ主体が公共性の高い人、つまり農協や漁協、事業協同組合などといったところが出願人となり、組合員に使わせるということであればよいということになっています。さらに、その農協や漁協、事業協同組合は出入りが自由という条件があります。
 ところが、ここで問題が起こったのです。ひとつは、特許庁が商標法を改正したのはよいものの、当の農協、漁協、事業協同組合には何も知らされていないわけです。ある日突然、「出願人になることができます」と知らされても、「えっ、何のことですか」、というわけです。そこで農協さんから農水省に「出願の相談が来たのですが、どうなのでしょうか」といっても、農水省もわからないとなったのです。特許庁は経済産業省の管轄なのです。そういったことから、まず体制が整っていないというところから始まりました。特許庁も実際にどのように運用するかあいまいだったということです。
 そのような状況で、京都府ですら44件しか登録されていないということになってしまっています。
 また、農協や漁協と地元の方たちが本当に信頼しあっている例が多くなかったということもあります。こうして今日は農家の方と農協の方と一緒に並ばれていますが、こういった例があまり多くなかったのですね。つまり協力体制が得られなかったということもあり、今でもあまりうまくいっていません。
 主体は農協、漁協、事業協同組合になるということで、皆さんの協力体制さえ整えばいくらでも登録はできるということになります。