知的財産権の活用による地域活性化セミナー | 第1部 セミナー : 地域団体商標取得の注意

平成19年11月19日 東北農政局にて行われた
「知的財産権の活用による地域活性化セミナー」 紹介ページ

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第一部 地域農作物とブランド、商標

地域団体商標取得の注意
 地域団体商標を取得するためには注意しなければならない点があります。まずは、「出願人は特定の団体に限定」されます。例えば、農協、漁協、そして事業協同組合のように、公共的な団体でなければならないということです。
 そして、「提出する証拠は出願商標と同一表示」でなければなりません。例えば、「関さば」がありますが、「せきさば」と漢字がひらがなになっただけで証拠にならなくなります。漢字ひらがな字体まで、すべて同じもので出願します。
 さらに、「出願人・その構成員が使用している証拠が必要」です。一応有名で、確かに使用しているという証拠が必要なのですが、この点が結構ルーズだったりします。揃えられない、また、証拠の揃え方が難しくてなかなか出せないという場合があります。こうした場合には、地域の発明協会や、弁理士会の商標キャラバン隊、地域支援活動などに相談するとよいでしょう。
 その他に、出願した指定商品等のすべてについて証明が必要です。例えば、みかんの場合には、「東京産のみかん」とします。商品の書き方として「東京産の」と、東京で収穫されたみかんを指定します、もし「みかん」とだけ書いた場合には大阪産のみかんも入ってしまい、そこで証明とならなくなります。
 例えば、これから、「白山枝豆」と取得しようとしたら、白山というところで採れた枝豆とするしかありません。要するに指定商品の書き方として、産地を書かなくてはいけないという、ちょっとテクニカルな点がありますが、そんなに難しくはないと思います。

 やはり問題は「出願人・その構成員が使用している証拠が必要」という点ですね。どのように証拠を出すかというところが重要です。これは一度経験してしまえばわかります。この点、東北地方ではすでに前例がありますので、それを見習えばよいのではないでしょうか。

地域団体商標取得の注意