福井氏
田沢さん、ありがとうございました。そもそも佐藤さん、この「だだちゃ豆」という商標、その独占的使用権など、最初にそういうお話を伺ったときに、まず理解されました?
佐藤氏
私は、発明研究会の会員となっているので、商標や特許権という言葉は分かっていました。「だだちゃ」の商標が酒田のほうでとっておったと先ほど説明がありましたが、だだちゃ豆の味をもっと一年中味わえるような何かを作れば、お菓子屋さんや料理屋さんなどで使ってもらえるのではないかということで、私は「だだちゃマッシュ」という商標をとりました。その頃は農協さんでは、「だだちゃ」商標の独占使用権をとっていませんでした。
「だだちゃ」は酒田のほうで取得されているということでしたが、私が出願した「だだちゃマッシュ」は取得できました。研究会の方で、「だだちゃ豆」を取ろうとしたら取れなかったということでした。
福井氏
「だだちゃ豆」というのは取れないのですか?
正林氏
「だだちゃ豆」というのはですね、要するに、ある意味「普通名称」なんですね。だから、「だだちゃ豆」だけだととれないのが普通です。